(適用範囲)
第1条
フリップワークス株式会社 (以下、当社とよぶ。)が参加者との間で締結するイベント参加申込契約(以下「イベント参加契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
当社が法令に反せず、かつ、参加者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条
この約款で、「イベント」とは、当社が、あらかじめ、イベントの日時及び行程、参加者が提供を受けることができるガイドサービスの料金を定めた計画を作成し、これに参加する者を広告その他の方法により募集して実施するものを指します。